中古マンション購入時に必要な費用とは?印紙代と不動産取得税の詳細」
2023/10/28
宇部市や山陽小野田市で不動産売却をお考えなら|株式会社ミスターホームズ
中古マンション購入!費用の内訳
中古マンションを購入する際の主な内訳の解説です。
・手付金
・仲介手数料
・住宅ローン手数料
・登記費用
・火災保険料
・マンションの月々の管理費
・印紙代
・不動産取得税
シリーズ3回目 今回は印紙代から不動産取得税までを解説!
・印紙代
印紙税は、印紙税法によって定められた課税文書に対して課税される税金です。
不動産の取引に関係するものでは、購入時に取り交わす不動産売買契約書や住宅ローンを借りる際に金融機関と取り交わす金銭消費貸借契約書、注文住宅などを建てる際に建築会社と取り交わす建築工事請負契約書といったものが課税文書となります。
収入印紙は、郵便局や法務局のほか、コンビニエンスストア、たばこ屋、酒店などでも購入することができます。
しかし、コンビニエンスストアなどでは1,000円を超える印紙を販売していないことが多いようなので注意しましょう。
POINT
印紙を貼り忘れたらどうなる?
契約書そのものは有効となりますが、印紙税未納となり過怠税が課せられ、最も重い罰則では懲役という刑罰が科されることがあります。
思った以上に厳しい罰則も設けられていますので、しっかりと額面を確認して貼付し、消印まで忘れないようにしましょう。
・不動産取得税
「不動産を新しく取得した時に1回だけ課税される税金」です。
「マンションを買った」「土地を買った」「マイホームを建てた」など、新しく不動産を手に入れた際に課税される不動産関係の税金の1つが不動産取得税になります。
また、税額の負担が大きくなりすぎないように、不動産取得税には軽減措置が用意されています。
・土地の軽減措置
マンションを購入したときでも土地の不動産取得税はかかりますが、軽減措置を受ければ金額を抑えることができます。
当初税額=固定資産税評価額×1/2×3%
減額額は以下のどちらか大きい方
4万5,000円
(固定資産税評価額×1/2÷地積)×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×住宅の持ち分×3%
納付額=当初税額-減額額
なお、土地で軽減される税額に関しては新築・中古に関わらず同様に計算されます。
・新築マンションの軽減措
納付額=(固定資産税評価額-控除額(1,200万円))×3%
※長期優良住宅は2022年3月31日まで控除額が1,300万円
新築マンションの場合、固定資産税評価額から1,200万円もしくは1,300万円を控除した金額が課税標準額となります。
そのため、建物の評価額が控除額以下のときは、不動産取得税は非課税になります。
また、新築物件で軽減措置を受けるときは以下の条件を満たしている必要があります。
①延べ床面積が50~240㎡であること
②新築後1年以内に購入した住宅であることもしくは個人が自己の居住用に取得した住宅であること
※延べ床面積にはマンションの共用部分や駐車場、物置なども含まれます。
新築物件だけではなく増改築した物件にも適用される点は押さえておきましょう。
・中古マンションの軽減措置
中古マンションを購入したときは物件が新築された日に応じた控除を受けることができます。
具体的な軽減措置は以下のとおりです。
◎中古建物の軽減措置
納付額=固定資産税評価額-控除額(新築年次に準ずる)×3%
◎控除額
1981年7月1日(昭和56年)~ 1985年6月30日(昭和60年) : 420万円
1985年7月1日 (昭和60年) 1989年3月31日(平成元年) : 450万円
1989年4月1日(平成元年)~ 1997年3月31日(平成9年) : 1,000万円
1997年4月1日(平成9年)以降 : 1,200万円
古マンションで軽減措置を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
延べ床面積が50~240㎡であること
個人が自己の居住用に取得した住宅であること
1981年(昭和57年)1月1日以後に新築され、新耐震基準に適合しているもの
基本的な条件は新築マンションと同じですが、「新耐震基準を満たしている」という条件が加わっている点に注意しましょう。
新耐震基準を満たしていない物件のときは、専門家による耐震診断によって新耐震基準を満たしていることを証明しなくてはいけません。
1981年以前に新築された物件を購入する際は、十分に注意してください。
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