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知らないと損!不動産取得税の還付方法を解説

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知らないと損!不動産取得税の還付方法を解説

知らないと損!不動産取得税の還付方法を解説

2023/11/01

宇部市や山陽小野田市で不動産売却をお考えなら|株式会社ミスターホームズ

知らないと損しちゃう!?
不動産取得税が還付できるかも

不動産取得税
不動産取得税とは、マイホームなど不動産を取得したときに課される税金です。
固定資産税とは違い取得時に一度支払えば済みますが、少しでも安く抑えたいですよね
払い過ぎた税金は還付請求して節税することができます。

不動産取得税の還付とは?
不動産取得税の還付とは、払い過ぎた税金を返してもらうことです。
建物における不動産取得税は、新築や戸建て・マンションなど建物の種類に関係なく、2024年3月31日までに取得した建物に対して、3%の軽減税率が適用されます。

不動産取得税の計算式 
不動産取得税額=不動産価格(固定資産税評価額)×標準税率(3%)

不動産取得税は特定の要件に合致すれば軽減措置で安く抑えられますが、もし申告を忘れていたとしても、あとで還付請求をすることができます。

不動産取得税を軽減する2パターン
①申告と同時に軽減措置の適用を申請
まずは、不動産取得税の申告と同時に軽減措置の適用を申請する方法です。
不動産取得税の申告期限は、通常10日~60日以内と、各自治体により異なります。
山口県の場合は60日以内となっており、県税事務所に申告してください。
この期限内に申告すれば、軽減措置の適用を受けることができます。

②納税後に還付請求
不動産取得税の納税時に、適用対象の軽減措置申請を忘れてしまい「払い過ぎてしまった…」という場合もあります。
このような場合でも、還付請求をすれば不動産取得税の過払い金が戻ってきます。
もし軽減措置の申告を忘れている方は、早めに還付請求をおこなってください。

宇部市と山陽小野田市で土地や建物をお持ちでお困りの方、お気軽にお問い合わせください。

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