不動産所得の申告時に知っておくべき書類と税金の全貌
2024/03/09
宇部市や山陽小野田市で不動産売却をお考えなら|株式会社ミスターホームズ
不動産所得がある場合の確定申告に必要な書類
税務署に提出
* 確定申告書(第一表、第二表)
* 青色申告決算書不動産用(青色申告の場合)
* 収支内訳書不動産用(白色申告の場合)
青色申告決算書・収支内訳書などの作成に必要
* 現金出納帳など収入のわかるもの(通帳、契約書など)
* 賃借人の氏名や家賃月額などがわかる資料(賃借期間、敷金、礼金)
* 通帳、領収書、請求書など必要経費のわかるもの(銀行振込書、借入金の支払明細、固定資産税領収書、保険料領収書、管理費など)
不動産所得にかかる税金
* 所得税
* 住民税
* 消費税
* 固定資産税
* 都市計画税
* 不動産取得税
* 登録免許税
* 印紙税
所得税
所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。不動産所得や給与所得などの1年間の所得を合算し、所得控除を差し引いた課税所得によって税額が決まります。
所得税には累進課税制度が用いられており、所得が多いほど税率も高くなる仕組みです。そのため、不動産所得が増えて所得が増加した場合は、次年度に徴収される所得税が高くなるため注意しましょう。
住民税
住民税は、所得税と同様に所得に応じて発生し、1月1日時点で住民票がある市区町村に納付する税金です。不動産所得が増加した場合は、その分課税所得が増加するため、住民税も高くなります。
住民税では、所得割(前年の所得金額に応じて課せられるもの)と均等割(所得にかかわらず課せられるもの)の2つを合算した金額を納税します。
消費税
不動産所得は、基本的に消費税の課税対象です。
事業用賃貸物件から不動産所得を得ている場合、不動産所得が1,000万円を超えると消費税が課税されます。なお、1,000万円以下でも自身で消費税の課税事業者になることを選択できます。
一方、不動産所得を得た物件が居住用の場合、消費税はかかりません。
居住用と事業用どちらにも使用されている不動産の場合は、不動産所得のうち事業用として得ている分を計算しましょう。
固定資産税
固定資産税は、固定資産を所有している場合にかかる税金です。土地や建物のほか、償却資産(土地および家屋以外の、事業の用に供せられる資産のこと)にも発生します。
税額は、基本的に土地や建物などの固定資産税評価額(適正時価)に基づく課税標準額によって定められています。
固定資産を所有している間は毎年かかるのがポイントです。
都市計画税
都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則市街化区域内に所在する土地または家屋を所有している場合にかかる税金です。毎年1月1日時点における、対象の土地や家屋の所有者に課税されます。固定資産を所有している間は、基本的に毎年発生するのが特徴です。
都市計画税の課税の有無は、市区町村の自主的な判断に委ねられています。詳しくは、お住まいの市区町村に問い合わせてみてください。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を購入、贈与、建築などで取得した際に課税される税金です。固定資産税と異なり、不動産を取得したタイミングで単発的に発生します。税額は、取得した不動産の固定資産税評価額(課税標準額)に税率をかけることで決まります。また、土地・建物それぞれに対し、一定要件を満たせば不動産取得税の軽減措置が受けらることが可能です。
有償・無償や登記の有無にかかわらず発生するものですが、相続により不動産を取得した場合は課税されません。
登録免許税
登録免許税は、土地や建物を購入したり建築したりする際に行う登記手続きの際にかかる税金です。
税額は、固定資産税評価額に税率をかけることで決まります。新築で固定資産税評価額がつけられない場合は、法務局で認定した課税標準価格に税率をかけて算出することが可能です。
税率は登記の種類ごとに定められています。土地や中古建物などの所有権移転登記では2.0%、建物を新築した際の所有権保存登記は0.4%です。条件を満たせば、軽減措置によって税率が引き下げられる場合があります。
参考:国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
印紙税
印紙税は、印紙税法で定められた課税文書に対して発生する税金です。不動産取引における売買契約書や金銭消費貸借契約書、建築工事請負契約書などの契約書には、印紙税が課税されます。
収入印紙を課税文書(契約書)に貼り、課税文書の作成者が消印することによって納付しなければなりません。
税額は、基本的には契約書に記載された金額によって決められています。
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