これで納得!不動産投資の経費を賢く計上する方法...
2024/03/13
宇部市や山陽小野田市で不動産売却をお考えなら|株式会社ミスターホームズ
不動産所得の経費として認められるもの
* 管理費・維持修繕費
* 不動産投資ローンの利子
* 土地の賃料
* 減価償却費
* 火災保険料・地震保険料などの損害保険料
* 団体信用生命保険の保険料(融資を受ける条件として保険契約を締結しており、保険金を債務の弁済に充てる場合)
* 固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税など、投資用不動産にかかる税金
* 入居者の立ち退き料
* 税理士や司法書士への報酬金
* 青色事業専従者給与・事業専従者給与(事業的規模と認められる場合)
* 回収不能となった賃料(事業的規模と認められる場合)
* 取り壊しや除却などによる損失(事業的規模と認められる場合)
* そのほか不動産所得に関係がある必要経費
不動産投資に関係があり、私的な出費ではない費用については、基本的には経費として認められると理解しておきましょう。
不動産所得で経費にできないもの
* 修繕費のうち資本的支出とみなされるもの
* 物件の購入費用(ローンの元金)
* 相続不動産の登記費用
* 住民税・所得税
* 資格取得費用(宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士、マンション経営管理士)
そのほか、不動産投資に関係のない私的な出費
※修繕費のうち資本的支出とみなされるものや物件の購入費用については、減価償却するためです。経費にすると二重計上になる。
※相続不動産の登記費用も経費にはできません。相続は個人的な出来事であるためです。
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