いらない不動産の寄付(譲渡)法人編:税金や費用に関する注意点
2023/03/25
宇部市や山陽小野田市で不動産売却をお考えなら|株式会社ミスターホームズ
いらない不動産を手放したい場合、
①寄付(譲渡)
②相続前であれば相続放棄する
③売却をする
という選択肢があります。
今回は①寄付についての解説です。
一般的な寄付先は主に3つです。
1自治体
2個人(譲渡)
3法人(譲渡)
手放す3つの方法の”寄付(譲渡)” 法人編です。
個人であれば、隣地の所有者ぐらいしか寄付先はありませんが、法人であれば事業や保養目的としての利用も考えられるため、欲しがる企業はあるかもしれません。
また、個人だと譲渡を受けるための税金がかかりますが、法人であれば費用も経費扱いとすることができます。
なお、寄付先の可能性としては、一般企業より公益法人等(社団法人や学校、自社、NPO法人など)の方が高いと言えるでしょう。
寄付先が決まった時には所有権移転登記費用がかかります。
所有権移転登記は司法書士に依頼するのが一般的ですが、登録免許税、司法書士報酬で合わせて10〜30万円程度かかります。
不動産の売買の場合、所有権移転登記の費用は買主が負担するのが一般的ですが、寄付の場合、どちらが負担するのかは話し合いで決めます。
なお、寄付した側には所得税が、寄付された側には贈与税が課される可能性があります。
寄付する側の税金としては、寄付先の相手によって以下のように取り扱いが変わるため注意が必要です。
寄付先 寄付する側への課税の内容
個人 課税されない
自治体 課税されない
一般企業 みなし譲渡所得として課税される
公益法人等 みなし譲渡所得として課税されるが所定の手続きで非課税
ホームズくんのまとめ
法人への寄付(譲渡)は経費として扱うことができる。
寄付を受けてくれる相手は企業よりこうえきほうじんの方が可能性が高い
所有権移転登記などの費用として10〜30万円程度かかるが、誰が負担するかは話し合いで決める。
利益を得ていないのに譲渡所得を課される可能性があるのは、土地を寄付する際、土地を売却して現金を取得した後、その現金を寄付先に寄付したとみなされるからとのこと。詳しくは税理士など専門家に確認するとよいでしょう。
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