不動産購入時に受ける税務署のお尋ねとは?回答のコツ
2023/11/22
宇部市や山陽小野田市で不動産売却をお考えなら|株式会社ミスターホームズ
税務署からのお尋ね
不動産を購入すると税務署から
「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」のハガキが届きます。
返信しなくても何か罰則があるわけではありません。
しかし、回答しない場合は税務調査を受ける可能性は高まるので、適切に記載し回答することをおすすめします。
お尋ねとは??
「お尋ね」とは、税務署から個人に対して行われる、確定申告の中身についての問い合わせのことです。
不動産所得の内訳や現在の不動産の利用状況などが問われます。
目的
不動産の購入金額は多額になります。
税務署は「お尋ね」により、主に購入資金の出所を調査することで、
どのように資金を取得したのか、贈与に当たらないか、という点を調べます。
POINT
不動産を共有名義にしているときには注意が必要です。
不動産を共有名義にすると「持ち分割合」が発生し、その持ち分割合は原則「不動産の取得資金を拠出した割合」で決まります。
たとえば、夫婦ともに2,500万円を拠出して不動産を取得したのであれば、夫と妻の持ち分割合は50%ずつになります。
しかし、持ち分割合は自由に決めることができるので、拠出した資金と持ち分割合のパーセンテージが合致しない場合は贈与に当たることがあるからです。
回答のポイントは
「 支払い代金の調達方法 」
* 不動産の購入先・価格
* その際の仲介手数料などの費用
* それらの費用の調達先
「 どこから資金を調達したのか 」
* どこの銀行からいくら借入をしたのか?
* 借入金の利息は?
* 貯蓄からの支払い?
* 資産を売却して得た資金?
基本的に事実の通り回答しましょう
対応次第では税務調査が行われる可能性があるので
事前に情報をまとめておいたり専門家に相談するなどしておくと安心です。
宇部市と山陽小野田市で土地や建物をお持ちでお困りの方、お気軽にお問い合わせください。
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