相続放棄で不動産を手放す方法:土地の管理義務と注意点
2023/04/05
宇部市や山陽小野田市で不動産売却をお考えなら|株式会社ミスターホームズ
いらない不動産を手放したい場合、
①寄付(譲渡)
②相続前であれば相続放棄する
③売却をする
という選択肢があります。
今回は②相続放棄についての解説です。
民法の定める通り、基本的に土地を放棄することはできません。
ただし、両親が所有している土地などで、相続の際に相続放棄をすれば、土地の所有権を放棄することができます。
相続前であれば相続放棄する
実家の土地などは相続のタイミングで相続放棄することで所有権を放棄できます。相続放棄すると、土地だけでなく、ほかの財産もすべて放棄しなくてはなりませんが、相続放棄した後は固定資産税などの支払義務がなくなります。
管理義務に注意!
相続放棄したとしても、その土地の管理義務は継続されます。
「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意を持って、その財産の管理を継続しなければならない(民法第940条)」
この義務を免れるためには、家庭裁判所に申し立てをして相続財産管理人を選任しなくてはなりません。
この手続きは、相続放棄の手続きと合わせて司法書士がすすめてくれますが、相続財産管理人申し立ての際に予納金として数十万円~の費用がかかるので注意が必要です。
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