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宇部市や山陽小野田市で不動産売却をお考えなら|株式会社ミスタ...

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2024/04/10

宇部市や山陽小野田市で不動産売却をお考えなら|株式会社ミスターホームズ

3種類の媒介契約の違いと選び方
媒介契約(ばいかいけいやく)とは、家を売る時、不動産会社に間に入ってもらい、買主を探してもらうために結ぶ契約のことを言います。

媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、売主はどの媒介契約を結ぶかを選択することができます。

今回は専任媒介契約について解説します。

専任媒介契約の特徴
専任媒介契約は、一般媒介契約とは異なり契約を結べる不動産会社は1社のみです。ですが、自分で買主を探すことができる直接取引は認められています。また、不動産会社は媒介契約締結後から7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられ、依頼主への状況報告は2週間に1回と決められています。
信頼できる1社とのみ契約を結ぶ専任媒介は、他の不動産会社で売買契約が決まることがないため、物件売却のための積極的な販売活動をしてもらえるでしょう。そのため、買主が決まりやすくスムーズに売却が成功しやすいのが専任媒介契約です

メリット
1.積極的に販売活動してくれる
専任媒介契約の大きなメリットは、不動産会社が積極的に販売活動を行ってくれることです。
不動産会社の立場からすれば、専任媒介契約を締結した不動産は自社の独占物件。売買契約を成立させれば、必ず成功報酬である仲介手数料が受領できます。そのため、お金や時間をかけた販売活動がしやすくなるのです。
2.自己発見取引が可能
専属専任媒介契約も専任媒介契約と同様に、不動産会社からすれば1社独占の状況となるため、積極的な販売活動に期待できます。
しかし、専属専任媒介契約では自己発見取引ができません。たとえば、親戚や隣人が購入してくれることになっても、必ず不動産会社の仲介を挟む必要があります。
専任媒介契約は自己発見取引が禁止されていないため、知人などと売買契約を交わす場合、個人間取引ができます。自身が見つけた買主と不動産会社の仲介を挟まずに契約すれば仲介手数料は不要です。
3.不動産会社とのやり取りが楽
専任媒介契約は、1社のみと媒介契約を締結します。複数社と契約することと比べ、不動産会社とのやり取りは格段に楽になるでしょう。
複数社と媒介契約を締結するとなると、契約や価格変更、内覧対応、販売戦略の打ち合わせ、更新手続き……これらの手続きを契約した不動産会社の数だけこなさなければなりません。

デメリット
1.1社の力量に左右される
専任媒介契約は、1社としか契約できないからこそ、不動産会社による積極的な販売活動に期待できます。
しかし、見方を変えれば、1社の力量に左右されるとも言い換えられるでしょう。契約を結んだ不動産会社が誠意のない会社であったり、能力が低い担当者であったりすれば、売却価格や売却期間に悪影響をもたらします。
そのため、専任媒介契約を締結する場合は、信頼でき、なおかつ優秀な不動産会社か見極めることが大切です。
2.「囲い込み」のリスクが上がる
「囲い込み」とは、買主も売主も自社で見つけるため、物件情報を他社に開示しない悪質な不動産会社による行為です。専任媒介契約は1社のみとの契約となるため、囲い込みのリスクが高いといえるでしょう。
囲い込みのリスクという面からも、専任媒介契約を締結する不動産会社はじっくり吟味する必要があるといえます。

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