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宇部市や山陽小野田市で不動産売却をお考えなら|株式会社ミスタ...

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2024/04/13

宇部市や山陽小野田市で不動産売却をお考えなら|株式会社ミスターホームズ

3種類の媒介契約の違いと選び方
媒介契約(ばいかいけいやく)とは、家を売る時、不動産会社に間に入ってもらい、買主を探してもらうために結ぶ契約のことを言います。

媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、売主はどの媒介契約を結ぶかを選択することができます。

今回は専属専任媒介について解説します。

専属専任媒介の特徴
専属専任媒介は、専任媒介と同じく、不動産会社1社とのみ媒介契約を結びます。専任媒介と異なる点は、自分で買主を探す直接取引が認められていないことです。不動産会社は契約を締結した日から5日以内にレインズに登録すること、1週間に1回以上販売状況を報告することが義務づけられています。
3つの媒介契約の中で一番制約のある専属専任媒介契約ですが、不動産会社の手厚いサポートが受けることができ、比較的早く売れやすいのが特徴です。ですが、不動産会社1社の販売力頼りになりますので、専任媒介同様に、不動産会社選びは慎重に行う必要があります。

メリット
1.不動産会社が積極的に売却活動をしてくれる
専属専任媒介契約の最大のメリットとも言えるのが、不動産会社が積極的に売却活動をしてくれる点です。
専属専任媒介契約では、1社の不動産会社でのみ売却活動ができ、売主が購入希望者を見つけてくることもありません。ほかの媒介契約だと、別の不動産会社経由で売買契約が成立したり、売主自身が買主を見つけたりした場合、不動産会社は仲介手数料を得ることができません。そのため、「費用をかけても利益が得られない可能性がある」と考え、売却活動に消極的になってしまう不動産会社も存在します。
専属専任契約では、「売却成立=仲介手数料」の発生となるため、不動産会社としても安心して売却活動に注力できるのでしょう。

2.連絡の窓口を1本に絞れる
売却活動を1社の不動産会社に一任できる専属専任媒介契約では、連絡の窓口が一本化できます。複数の不動産会社に売却活動をしてもらう一般媒介契約だと、どこの不動産会社とどのような情報共有をしたのかを管理しておく必要があったり、各社とのスケジュール調整が必要になったりします。
しかし、専属専任媒介契約であれば、契約をしている不動産会社と密にやりとりをしているだけで済みますし、個人間でのやりとりも発生しません。一本化することで情報管理の手間も省けるので、忙しい方にとっては特に大きなメリットといえるでしょう。

デメリット

1.囲い込みをされてしまう可能性がある
不動産会社の中には、自社で売却と購入の両方の仲介を手がけている会社もあります。そんな会社が、売主に仲介を依頼された物件を他の不動産会社から隠すことを「囲い込み」と呼びます。
「囲い込み」をする不動産会社は、売却と購入の両方の仲介を自社で行うことで、売主と買主の両方から仲介手数料を得ようとします。囲い込みをされると、売却時期が遅れてしまったり、売却価格が低くなってしまったりするリスクがあります。

2.不動産会社選びに失敗したときのリスクが大きい
1社の不動産会社に売却活動のすべてを一任してしまうため、不動産会社選びに失敗をしてしまうと納得のいく売却活動ができなくなってしまいます。囲い込みはもちろん、仲介手数料を確実に得られることを良いことに、積極的に売却活動を行ってくれないケースもあります。
本当に信用できる不動産会社、担当者なのか、しっかりと見極められるようにしましょう。

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