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手放したい!いらない土地3つの方法(シリーズ)①自治体への寄付

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手放したい!いらない土地3つの方法(シリーズ)①自治体への寄付

手放したい!いらない土地3つの方法(シリーズ)①自治体への寄付

2023/03/18

宇部市や山陽小野田市で不動産売却をお考えなら|株式会社ミスターホームズ

手放したい!いらない土地3つの方法(シリーズ)ーーーーーーーーーーーーーーー
土地の所有権について
民法では、不動産の所有権について「所有者のない不動産は国庫に帰属する(民法第239条第2項)」としています。
これは、いらない土地は所有権を放棄すれば国のものになるというものではなく、土地の所有権は使わないからといって放棄することはできません。

前置き
いらない不動産を手放したい場合、
①寄付(譲渡)
②相続前であれば相続放棄する
③売却をする
という選択肢があります。

一般的な方法で売却が難しい場合、寄付(譲渡)をするという選択肢があります。

寄付先は主に3つです。
1自治体
2個人(譲渡)
3法人(譲渡)

今回は①寄付(譲渡) 自治体についての解説です。

寄付であればすぐ受け付けてくれそうですが、実際は使用目的がなければ土地などの不動産の寄付を受け付けは厳しいと考えた方が良いでしょう。
では、なぜ受け付けてもらえないのでしょう?
市町村にとって固定資産税は大事な収入源であり、使い道もないのに受け取っていては税収が減ってしまうからです。

しかし必ずしも受け取ってもらえない訳ではありません。
自治体ごとに設けられた条件を満たせば、無償で引き取ってもらえます。
寄付する場合の手順は自治体によって異なりますが、相談時に対象の土地についての情報のわかる公図や謄本、写真を用意しておきましょう。

一般的な手順
担当受付で相談→自治体による調査→審査で承認された場合、必要書類に記入提出

ホームズくんのまとめ
寄付は簡単にできるモノではなく市町村にとって使用目的がないと難しい。
相談時には土地の情報のわかる書類一式を準備し申請をする。
市町村にとって固定資産税は重要な税収である。

宇部市と山陽小野田市で土地や建物をお持ちでお困りの方、お気軽にお問い合わせください。

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